● 検査
- 局所麻酔での術前検査は、梅毒血清反応2種,HBs抗原,HCV抗体、出血時間、凝固時間、必要あればX線検査までは認められる。
「術前検査」と注釈すること。ECGは病名または注釈が必要
- 組織試験採取は手術中に行った場合には算定できない。
- 同一検体を用いて複数の細菌塗抹検査を行っても1回しか算定できない。
- グロブリン別ウィルス抗体価を測定する場合、青本に準じること。
- 梅毒でTPHA、凝集法、RPRの3法の実施は認められない。
- 非特異的IgE抗体検査はアトピー性皮膚炎、湿疹、蕁麻疹で算定できる 。
- 特異的IgE(RAST)の適用疾患は、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹などである。
- 「膠原病の疑い」病名での検査はCRP、RA、CH50、抗核抗体、抗DNA抗体のみが認められる。
- 膠原病診断確定後に経過観察目的で行う抗核抗体検査は、通常3ヶ月に1回とする。
- 同一日にHBs抗原とHBc抗体価の併算定は、免疫抑制剤、抗がん剤、生物学的製剤の投与予定などのコメントがあれば可
- 細胞質性抗好中球細胞質抗体価(C-ANCA、 PR3-ANCA)はWegener肉芽腫症。抗好中球細胞質ミエロペロオキシダーゼ抗体(P-ANCA、 MPO-ANCA)は急性進行性糸球体腎炎,顕微鏡的多発動脈炎、アレルギー性肉芽腫性血管炎(Churg-Strauss症候群)等の病名あるいは疑病名を記載のこと。膠原病,或いはその疑いで請求されている場合には,査定される。
- リウマトイド因子、抗ガラクトース欠損IgG抗体価、マトリックスメタロプロテイナーゼー3(MMP-3)、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、のIgG型リウマチ因子及びC3d結合免疫複合体のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。
- インターロイキン2の算定は,悪性リンパ腫などについては,確定診断までは,1回に限り腫瘍マーカーを算定し、確定診断がついたときは,悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する。
- 天疱瘡群の抗体検査について、血清中抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と血清中抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- 抗BP180-NC16a抗体は、ELISA法により、水疱性類天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
- Tzank試験
ヘルペス感染症のTzank試験を細胞診(190点)、病理判断料(150点)で算定、もしくはS-M(50点)、微生物検査判断料(150点)で算定のどちらでもよい。
- ASOとASKの同時算定は認められない。
- 特殊な検査(腫瘍マーカー、自己抗体、HbA1c、β2マイクログロブリン、BNP、NT-proBNPなどのサイトカインやホルモンなど)を連月される場合、コメントなき場合は査定される。
- ダーモスコピーは、悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂漏性角化症、エクリン汗孔腫、血管腫などの色素性病変の診断の目的で行った場合に、同一病名・同一部位は、初回に限り1回のみ算定できる。(病名や部位が変われば各々算定可)
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