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● 処置・手術

  • 処置に使用する薬剤の量・部位・処方量各々の整合性に注意下さい
  • 皮膚潰瘍、伝染性膿痂疹、感染性白癬などビラン面あれば創傷処置、貨幣状湿疹は皮膚軟膏処置となる 。
  • 同一薬剤による連月にわたる広範囲の皮膚科軟膏処置は2ヶ月目以降は査定対象になる 。
  • 手術時の外用薬、消毒薬の算定は手術料に含まれるので算定できない。
  • いぼ冷凍凝固法、いぼ電気焼灼法は、通常月4回程度の算定とする 。
  • 伝染性軟属腫摘徐術は、通常月4回程度の算定とする 。
  • 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術の算定は、同一病名・同一部位に対して月1回しか算定できない。大きさは処置した腫瘍の合計。治癒の記載なく、2回目は3ヶ月以上開けなければ算定できない 。
  • 熱傷処置(×3)を算定できるのは、受傷後2ケ月までとされている 。
  • 創傷被覆剤は1疾患につき同時に一種類しか使用できない。
  • デブリードマン
    熱傷後の植皮術前・皮膚潰瘍・褥瘡に対して、1回の算定状況により2回まで認 める。 熱傷20%以上で植皮を予定している場合には5回まで認める。
    それ以降は創傷処置で算定すること。通常麻酔下で行なうものである 。
    請求時に植皮術が予定されていると注記のこと 。
  • 爪甲除去(J001-7)は同一手指又は足指に対しては月1回の請求となる 。
    複数の指に対して行っても45点しか算定できない。(手指、足指は別々に算定できる )
  • 鶏眼・胼胝処置(170点)は、同一部位の一連の治療については、月2回のみ算定となるので、同一月の三回目以降は別に処置料を算定できない。三回目以降は、再診料のみの算定で外来管理加算や創傷処置や皮膚科軟膏処置を算定することもできない 。使用した薬剤料は算定できる。
  • ペンレステープを水イボで小児に使用する場合、3枚以上は査定となる。

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